トップQs
タイムライン
チャット
視点
大日本帝国憲法第15条
大日本帝国憲法の条文の一つ ウィキペディアから
Remove ads
大日本帝国憲法第15条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい15じょう)は、大日本帝国憲法第1章にある。天皇の役割についての規定である。
原文
→「s:大日本帝國憲法#a15」を参照
現代風の表記
関連項目
- 日本国憲法第7条 - 天皇の国事行為を定めており、第7号は「栄典を授与すること」である。
Wikiwand - on
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Remove ads