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大日本帝国憲法第16条
大日本帝国憲法の条文の一つ ウィキペディアから
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大日本帝国憲法第16条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい16じょう)は、大日本帝国憲法第1章にある、天皇の役割についての規定である。
原文
→「s:大日本帝國憲法#a16」を参照
現代風の表記
天皇は、大赦、特赦、減刑及び復権を命ずる。
参考文献
- 第一学習社編集部『本質が見えてくる 最新現代社会資料集』第一学習社 2003年)
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