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大日本帝国憲法第19条
大日本帝国憲法の条文の一つ ウィキペディアから
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大日本帝国憲法第19条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい19じょう)は、大日本帝国憲法第2章にある、公務就任権を保障した条項である[1]。
江戸時代、公務・軍務は世襲の特権階級である諸侯・武士に独占されるという不平等が行われていたが、明治維新により、身分制度が再編された結果、国民すべてがひとしく公務・軍務に就任する権利を有することになった。これは維新による美果である、と半官撰の註釈書『大日本帝国憲法・皇室典範義解』は書いている。
原文
→「s:大日本帝國憲法#a19」を参照
現代風の表記
日本臣民は、法律及び命令の定めるところの資格に応じ、均しく文武官に任じられ、及びその他の公務に就くことができる。
参照
脚注
関連項目
外部リンク
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