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大日本帝国憲法第21条
大日本帝国憲法の条文の一つ ウィキペディアから
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大日本帝国憲法第21条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい21じょう)は、大日本帝国憲法第2章にある。 以前税というものは奈良時代からずっと、日本人の主食である米や布、特産物や労働などで課せられていたが、地租改正の後は、米でなく現金で納めるシステムとなった。これはきわめて画期的といえる。
原文
→「s:大日本帝國憲法#a21」を参照
現代風の表記
日本臣民は、法律の定めるところに従い、納税の義務を有する。
関連項目
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