大日本帝国憲法第24条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい24じょう)は、大日本帝国憲法の第二章にある。 ウィキソースに大日本帝国憲法の原文があります。 原文 →「s:大日本帝國憲法#a24」を参照 現代風の表記 日本臣民は、法律に定めた裁判官の裁判を受ける権利を奪われることはない。 関連項目 日本国憲法第32条「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。」 裁判 Loading related searches...Wikiwand - on Seamless Wikipedia browsing. On steroids.Remove ads