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大日本帝国憲法第25条

大日本帝国憲法の条文の一つ ウィキペディアから

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大日本帝国憲法第25条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい25じょう)は、大日本帝国憲法、第2章「臣民権利義務」に記載されている。

原文

現代風の表記

日本臣民は、法律に定めた場合を除くほか、その承諾なくして住居に侵入され、及び捜索されることはない。

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参考文献

憲法義解(岩波文庫)伊藤博文著 


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