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大日本帝国憲法第25条
大日本帝国憲法の条文の一つ ウィキペディアから
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大日本帝国憲法第25条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい25じょう)は、大日本帝国憲法、第2章「臣民権利義務」に記載されている。
原文
→「s:大日本帝國憲法#a25」を参照
現代風の表記
日本臣民は、法律に定めた場合を除くほか、その承諾なくして住居に侵入され、及び捜索されることはない。
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参考文献
憲法義解(岩波文庫)伊藤博文著
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