大日本帝国憲法第27条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい27じょう)は、大日本帝国憲法第2章にある。 ウィキソースに大日本帝国憲法の原文があります。 原文 →「s:大日本帝國憲法#a27」を参照 現代風の表記 日本臣民は、その所有権を侵されることはない。 公益のために必要な処分は、法律の定めるところによる。 関連項目 憲法 所有権 公益 処分 法律 Loading related searches...Wikiwand - on Seamless Wikipedia browsing. On steroids.Remove ads