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大日本帝国憲法第37条

大日本帝国憲法の条文の一つ ウィキペディアから

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大日本帝国憲法第37条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい37じょう)は、大日本帝国憲法第3章にある。

原文

現代風の表記

全ての法律は、帝国議会の協賛を経ることを要する。[1]

脚注

関連項目

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