大日本帝国憲法第37条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい37じょう)は、大日本帝国憲法第3章にある。 ウィキソースに大日本帝国憲法の原文があります。 原文 →「s:大日本帝國憲法#a37」を参照 現代風の表記 全ての法律は、帝国議会の協賛を経ることを要する。[1] 脚注Loading content...関連項目Loading content...Loading related searches...Wikiwand - on Seamless Wikipedia browsing. On steroids.Remove ads