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大日本帝国憲法第39条
大日本帝国憲法の条文の一つ ウィキペディアから
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大日本帝国憲法第39条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい39じょう)は、大日本帝国憲法第3章にある、帝国議会についての規定である。
原文
→「s:大日本帝國憲法#a39」を参照
現代風の表記
- 両議院の一方において否決した法律案は、同会期中において再び提出することはできない。
参考文献
- 第一学習社編集部『本質が見えてくる 最新現代社会資料集』第一学習社 2003年)
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