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大日本帝国憲法第42条
大日本帝国憲法の条文の一つ ウィキペディアから
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大日本帝国憲法第42条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい42じょう)は、大日本帝国憲法第3章にある、帝国議会の役割についての規定である。
原文
→「s:大日本帝國憲法#a42」を参照
現代風の表記
帝国議会は三箇月をもって会期とする。必要がある場合においては、勅命をもってこれを延長することができる。
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