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大日本帝国憲法第43条
大日本帝国憲法の条文の一つ ウィキペディアから
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大日本帝国憲法第43条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい43じょう)は、大日本帝国憲法第3章にある、帝国議会についての規定である。
原文
→「s:大日本帝國憲法#a43」を参照
現代風の表記
- 臨時緊急の必要がある場合においては、常会のほかに臨時会を召集しなければならない。
- 臨時会の会期を定めるのは、勅命による。
解説
臨時会の召集は大日本帝国憲法第7条の規定により、天皇の勅命により行われ、帝国議会および内閣に召集権は無かった。また、会期も同様であった。
関連項目
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