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大日本帝国憲法第50条
大日本帝国憲法の条文の一つ ウィキペディアから
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大日本帝国憲法第50条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい50じょう)は、大日本帝国憲法第3章にある、帝国議会に関する規定である。
原文
→「s:大日本帝國憲法#a50」を参照
現代風の表記
- 両議院は、臣民より提出される請願書を受けることができる。
解説
脚注
参考文献
関連項目
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