トップQs
タイムライン
チャット
視点

大日本帝国憲法第58条

大日本帝国憲法の条文の一つ ウィキペディアから

Remove ads

大日本帝国憲法第58条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい58じょう)は、大日本帝国憲法第5章にある、裁判官の要件及び身分保障についての規定である。

原文

現代風の表記

  1. 裁判官は、法律に定めた資格をそなえる者をもってこれに任ずる。
  2. 裁判官は、刑法の宣告又は懲戒の処分によるほかは、その職を罷免されることはない。
  3. 懲戒の条規は、法律をもってこれを定める。

関連項目

Loading related searches...

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads