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大日本帝国憲法第58条
大日本帝国憲法の条文の一つ ウィキペディアから
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大日本帝国憲法第58条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい58じょう)は、大日本帝国憲法第5章にある、裁判官の要件及び身分保障についての規定である。
原文
→「s:大日本帝國憲法#a58」を参照
現代風の表記
- 裁判官は、法律に定めた資格をそなえる者をもってこれに任ずる。
- 裁判官は、刑法の宣告又は懲戒の処分によるほかは、その職を罷免されることはない。
- 懲戒の条規は、法律をもってこれを定める。
関連項目
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