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大日本帝国憲法第6条
大日本帝国憲法の条文の一つ ウィキペディアから
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大日本帝国憲法第6条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい6じょう)は、大日本帝国憲法第1章にある、天皇が法律を公布する際の規定である。天皇による法律の裁可は、天皇が法律を不裁可にする場合を踏まえると、議会に対する天皇の拒否権であった。ただし行使された例はない。
条文
→「s:大日本帝國憲法#a6」を参照
現代風の表記
天皇は、法律を裁可して、その公布及び執行を命じる。
関連項目
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