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大日本帝国憲法第62条
大日本帝国憲法の条文の一つ ウィキペディアから
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大日本帝国憲法第62条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい62じょう)は、第6章にある、税と国債に関する規定である。
原文
→「s:大日本帝國憲法#a62」を参照
現代風の表記
- 新たに租税を課し、及び税率を変更するときは、法律でこれを定めなければならない。
- ただし、報償に属する行政上の手数料及びその他の収納金については、前項の限りではない。
- 国債を起こし、及び、予算に定めたものを除き、国庫の負担となる契約をなすには、帝国議会の協賛を経なければならない。
関連項目
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