大日本帝国憲法第64条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい64じょう)は、大日本帝国憲法第6章にある。 ウィキソースに大日本帝国憲法の原文があります。 原文 →「s:大日本帝國憲法#a64」を参照 現代風の表記 国家の歳出歳入は、毎年、予算をもって、帝国議会の協賛を経なければならない。 予算の項目(款項)を超過し、又は予算の他に生じた支出があるときは、後日帝国議会の承認を求めることを要する。 Loading related searches...Wikiwand - on Seamless Wikipedia browsing. On steroids.Remove ads