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大日本帝国憲法第71条
大日本帝国憲法の条文の一つ ウィキペディアから
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大日本帝国憲法第71条(だいにほん/だいにっぽん ていこくけんぽう だい71じょう)は、第6章にある、前年度の予算の踏襲に関する規定である。
原文
→「s:大日本帝國憲法#a71」を参照
現代風の表記
帝国議会において、予算を議定しない、又は予算が成立に至らないときは、政府は、前年度の予算を施行しなければならない。
参考資料
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