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専修学校設置基準

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専修学校設置基準
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専修学校設置基準(せんしゅうがっこうせっちきじゅん)は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第124条、第128条、第129条及び第133条[1]の規定に基づき、専修学校を設置するのに必要な最低の基準を定めた文部省(現在の文部科学省)の省令である。

概要 専修学校設置基準, 法令番号 ...

構成

  • 第一章 総則(第1条―第1条の3)
  • 第二章 組織編制(第2条―第7条)
  • 第三章 教科等(第8条―第16条)
  • 第四章 教員(第17条―第20条)
  • 第五章 施設及び設備等(第21条―第28条)
  • 附則

脚注

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