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小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律

日本の法律 ウィキペディアから

小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律
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小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(おがさわらしょとうのふっきにともなうほうれいのてきようのざんていそちとうにかんするほうりつ)は、小笠原諸島孀婦岩の南の南方諸島小笠原群島西之島及び火山列島を含む。)並びに沖の鳥島及び南鳥島)の日本国への復帰に伴い、法令の適用についての暫定措置その他必要な特別措置を定めるために施行された日本の法律1968年6月1日に公布された。

概要 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律, 正式名称 ...
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構成

  • 第一章 総則
  • 第二章 法令の適用の暫定措置
  • 第三章 権利の調整等
  • 第四章 村の設置
  • 第五章 現地における行政機関の設置
  • 第六章 雑則
  • 第七章 罰則
  • 附則

同法を根拠に設置された機関等

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