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小規模企業共済法
日本の法律 ウィキペディアから
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小規模企業共済法(しょうきぼきぎょうきょうさいほう、昭和40年6月1日法律第102号)は、小規模企業者の相互扶助の精神に基づき、小規模企業者の事業の廃止等につき、その拠出による共済制度を確立し、もって小規模企業者の福祉の増進と小規模企業の振興に寄与することに関する日本の法律である。
![]() | この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
小規模企業共済制度の活用により、小規模企業の経営者たる個人事業主または会社役員の退職時に、いわゆる退職金的な一時金の支給を受けることを制度として可能としたものである。
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構成
- 第一章 総則(第1条・第2条)
- 第二章 共済契約(第3条―第24条)
- 第三章 雑則(第25条―第30条)
- 附則
関連項目
外部リンク
- 小規模企業共済制度 独立行政法人中小企業基盤整備機構
- 小規模企業共済法施行令 e-Gov法令検索
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