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居住用財産の3000万円特別控除
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居住用財産の3000万円特別控除(きょじゅうようざいさんのさんぜんまんえんとくべつこうじょ)は、個人が居住の用に供していた家屋やその敷地を譲渡した場合の所得税の譲渡所得に関する特別控除の制度である。マイホーム(居住用財産)の売却に伴う税負担を軽減することを目的としている。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
概要
居住用財産を譲渡した際に生じる譲渡所得から、最高3,000万円を控除するものである。控除額は所有期間の長短に関係なく適用される。控除後の譲渡所得に対して、長期譲渡所得又は短期譲渡所得の税率が適用される。
譲渡所得は以下の算式で計算される。控除額が譲渡所得を上回る場合、課税される譲渡所得はゼロとなる。
[ 譲渡所得 = 譲渡収入 -(取得費 + 譲渡費用)- 3,000万円 ]
適用対象となる資産
以下のいずれかに該当する資産が対象となる。
- 現に居住している家屋
- 以前居住していた家屋(住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡する場合)
- 上記家屋とともに譲渡する敷地または借地権
- 家屋を取り壊した後の敷地(取り壊し後1年以内の契約締結などの要件あり)
- 災害により家屋が滅失した場合の敷地(一定の期限内に譲渡するもの)
適用要件
特例の適用には、以下の要件を満たす必要がある。
- 売却した資産が居住用財産に該当すること
- 売却年の前年・前々年に、この特例またはマイホームの譲渡損失に関する特例を適用していないこと
- 売却年・前年・前々年に、マイホームの買換え特例や交換特例を適用していないこと
- 親族など「特別の関係がある者」への譲渡でないこと
- この特例を受けることだけを目的として入居したと認められる家屋でないこと
- 主として趣味、娯楽又は保養のために所有する家屋でないこと
住宅ローン控除は、入居年・前年・前々年に、この特例を受けた場合には、適用できない。 また、入居年の翌年から3年目までの間に、住宅借入金等特別控除の対象となる住宅以外の資産を譲渡し、この特例を受ける場合にも適用できない。
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出典
- 国税庁「マイホームを売ったときの特例」
- 租税特別措置法第35条
外部リンク
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