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差別用語

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(さべつようご)とは、「他者の人格を個人的にも集団的にも傷つけ、蔑み、社会的に排除し、侮蔑・抹殺する暴力性のある言葉。使用したことにより、名誉毀損罪など、法的に損害賠償責任が発生する可能性が高い言葉[1]」であり、公の場で使うべきでない言葉の総称である。差別語(さべつご)とも[1]

概要

具体的には、特定の属性(国籍、人種、民族、家系、門地、学歴、性別、宗教、性的指向、障害性、既往、職業など)の人々に対する否定的差別を意図して使用される俗語や表現を指し、侮蔑するための蔑称を含む。

差別用語と公的に認定されていなくても、差別的に使用される表現は「差別用語」または「避けられるべき言葉」とみなされることがあり、言葉によっては議論の結果「差別用語」とされないこともある。ただし共通解はなく、人によって解釈や捉え方が異なる。また過度な侮蔑は差別的とされる[1]。差別用語を用いて侮蔑行為や差別的な行為を行って他者を傷付けた場合、訴訟問題に発展して発言者が損害賠償責任を負うケースがある。

差別用語への対応

差別用語への対応としては、以下のようなものがある。

  • 差別用語の使用を控える - マスメディアにおいては、差別語・不快語は人権意識が薄かった時代の言葉[2]であるとして、「不具、かたわ、廃疾(者)」は「身体障害(者)、体の不自由な人」などと言い換える[3]、としているように、該当する語句その言い換え語を明示している。なお、いわゆる放送禁止用語は非公表であり、通常、部外者がその内容を知ることはできない。これらはあくまで表現の自主規制であり、表現の自由の建前から個人の日常会話において制限されるものではない[4]
  • 差別用語を別の表現で言い換える - トルコ風呂→ソープランドなど。動植物の標準和名においても、差別用語が含まれているとして改名したものや、改名の動きがあるものがある(メクラウナギ→ヌタウナギ、シナモクズガニ→チュウゴクモクズガニなど)。
  • 差別用語に関する規制の違う時代に発表された文学・映像作品において、再版や放映に際して現代的基準で差別用語を書き換える、発言部分の音声を消去するなどの対応が取られることがある。一方で、表現の自由やオリジナリティなどの観点から「差別を助長する意図はない」「作品のオリジナリティを尊重する」旨の注釈を加えた上で、オリジナルのまま出版、放送することもある[5][6]
  • 二度目の人生を異世界で」のように、映画化やアニメ化の際、原作者が差別的発言をしていたことが発覚し、主要陣が全員降板し、のちに制作中止となった例がある[7]
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差別用語の例

要約
視点

英語 (北米)

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中国語 (中国)

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日本語 (日本)

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脚注

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関連項目

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外部リンク

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