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建物保護ニ関スル法律
日本の法律 ウィキペディアから
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建物保護ニ関スル法律(たてものほごにかんするほうりつ、明治42年5月1日法律第40号)は、借地人保護に関する法律である。略称は建物保護法(たてものほごほう)[1][2]。
![]() | この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
1909年(明治42年)5月21日に施行された。
→「第1条」を参照
脚注
外部リンク
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