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建築士法

日本の法律 ウィキペディアから

建築士法
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建築士法(けんちくしほう、昭和25年5月24日法律第202号)は、建築物の設計、工事監理等を行う技術者の資格を定めて、その業務の適正をはかり、もって建築物の質の向上に寄与させることに関する法律である。

概要 建築士法, 法令番号 ...

1950年(昭和25年)4月、第7回通常国会に田中角栄を筆頭提案者として提出、成立した議員立法である[1]。1950年(昭和25年)5月24日に公布された。

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構成

  • 第1章 - 総則(第1条 - 第3条の3)
  • 第2章 - 免許等(第4条 - 第11条)
  • 第3章 - 試験(第12条 - 第17条)
  • 第4章 - 業務(第18条 - 第22条の3)
  • 第5章 - 建築士会及び建築士会連合会(第22条の4)
  • 第6章 - 建築士事務所(第23条 - 第27条)
  • 第7章 - 建築士事務所協会及び建築士事務所協会連合会(第27条の2 - 第27条の5)
  • 第8章 - 建築士審査会(第28条 - 第33条)
  • 第9章 - 雑則(第34条 - 第37条)
  • 第10章 - 罰則(第38条 - 第44条)  

免許・資格

関連項目

注釈・出典

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外部リンク

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