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律令ノ規定ニ依リ本島ニ適用セラルル法律ノ改正アリタルトキノ効力ニ関スル件
明治32年律令第21号 ウィキペディアから
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律令ノ規定ニ依リ本島ニ適用セラルル法律ノ改正アリタルトキノ効力ニ関スル件(りつれいのきていによりほんとうにてきようせらるるほうりつのかいせいありたるときのこうりょくにかんするけん、明治32年律令第21号)[注釈 1]は、日本統治時代の台湾において適用される法律の改正があった場合のその効力について規定した日本の律令。明治32年(1899年)7月16日成立、公布、施行。
![]() | この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
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概要
- 律令の規定によって本島に適用される法律の改正があった場合、各その改正法が依用される(1項本文)。ただし、別段の規定がある場合は、この限りでない(1項ただし書)。
- 本令は、本令施行前における法律の改正にも適用する(2項)。
- 前二項に掲げる改正法の本島における施行期日は、各その改正法の施行期日による(3項本文)。ただし、改正法の施行期日が本令の施行前に係るものについては、本令施行の日から施行する(3項ただし書)。
脚注
注釈
- この件名は、國史館臺灣文獻館における台湾総督府報の検索結果に表示される件名「律令ノ規定ニ依リ本島ニ適用スル法律ノ改正アリタルトキノ効力ニ関スル件」に基づき、本令本文の表記に倣って「適用スル」を「適用セラルル」に改めたものである。なお、国立国会図書館デジタルコレクションにおける官報の検索結果に表示される件名は、「律令ノ規定ニ依リ本島ニ適用セラルル法律ノ改正アリタルトキノ効力」であり、「ニ関スル件」の記載がない。また、『律令総覧(外地法制誌;第3部第2)』p.1における件名は、「律令ノ規定ニ依リ本島ニ適用セラルル法律ノ改正アリタルトキノ効力ニ関スル律令」とされており、「件」ではなく「律令」と記載されている。
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