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戦時海運管理令

日本の勅令 ウィキペディアから

戦時海運管理令
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戦時海運管理令(せんじかいうんかんりれい)は、1942年昭和17年)3月25日に公布、即日施行された[3]国家総動員法にもとづく勅令である[1]

概要 戦時海運管理令, 法令番号 ...

船舶の国家管理(第2条-第17条)、船員の徴用・管理(第18条-第29条)、これらを担う船舶運営会の設置(第30条-第60条)等が規定された[2]

施行前すでに内航船のうち1000トン未満約300隻が軍に徴用されていたが、本令により100トン以上の汽船および150トン以上の機帆船が国家管理とされた。戦況の悪化に伴い、小型船にまで対象を広げていった[2]

1946年国家総動員法廃止後も、連合国総司令部(GHQ)指令による海運統制の根拠法令として、及びGHQの日本商船管理局(SCAJAP)の下部組織である商船管理委員会(CMMC)として商船管理委員会(昭和25年3月に商船管理委員会に改組)を存続させるため、連合国軍最高司令官総司令部の指令によるポツダム命令[4]により、占領期間中12回にわたり効力を延長した[1]

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脚注

関連項目

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