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救急救命士学校養成所指定規則
日本の法令 ウィキペディアから
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救急救命士学校養成所指定規則(きゅうきゅうきゅうめいしがっこうようせいじょしていきそく、平成3年8月14日文部省・厚生省令第2号)は、1991年(平成3年)8月14日に、日本国の救急救命士法に基づき制定された省令である。
教育内容
- 基礎分野
- 科学的思考の基盤
- 人間と生活
- 専門基礎分野
- 人体の構造と機能
- 疾患の成り立ちと回復の過程
- 健康と社会保障
- 専門分野
- 救急医学概論
- 救急症候・病態生理学
- 疾病救急医学
- 外傷救急医学
- 環境障害・急性中毒学
- 臨床実習(シミュレーション、臨床実習及び救急用自動車同乗実習を含む。)
関連項目
外部リンク
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