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教育職員免許法施行法
日本の法律 ウィキペディアから
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教育職員免許法施行法(きょういくしょくいんめんきょほうしこうほう、昭和24年5月31日法律第148号)は、教育職員免許法(昭和24年法律第147号、現行法)の施行に関する日本の法律である。
![]() | この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
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概要
教育職員免許法施行法(施行法)においては、教育職員免許法(免許法)が施行される際に、従前の制度から教育職員免許法の制度への移行を図るための規定が定められた。
この法律の大半を占めるのは、旧・国民学校令(昭和16年勅令第148号)、旧・教員免許令(明治33年勅令第134号)、旧・幼稚園令(大正15年勅令第74号)の規定により授与された教員免許状に関する規定や、学校教育法(昭和22年法律第26号)施行前の規定による学校の卒業者、すでに教員の経歴を有した者に関する規定である。
ただし、現在も与えられている「第一級総合無線通信士」「第一級陸上無線技術士」「第二級総合無線通信士」「第二級陸上無線技術士」「三級海技士 (航海)」「三級海技士 (機関)」を有する者に関する規定もある。
構成
外部リンク
- 現在の教育職員免許法施行法の条文 e-Gov法令検索
- 制定時の教育職員免許法施行法の条文 (衆議院)
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