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日本国憲法第6章
日本国憲法の章の一つ ウィキペディアから
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日本国憲法 第6章(にほんこくけんぽう だい6しょう)は、日本国憲法の章の1つ。「司法」の章名で、日本の司法について規定している。第76条から第82条までの7条からなる。
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。  | 
構成
解説
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関連条文
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他の国々の場合
- ドイツ連邦共和国基本法第9章 司法
 - 中華人民共和国憲法第3章 国家機構 - 第7節 人民法院及び人民検察院
 - 中華民国憲法第7章 司法
 - 大韓民国憲法第5章 法院、第6章 憲法裁判所
 
関連項目
外部リンク
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