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日本統治時代の朝鮮半島における死刑

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日本統治時代の朝鮮半島における死刑においては、朝鮮半島日本が統治していた時代の死刑制度について述べる。

概略

1910年から1945年までの朝鮮半島併合期、朝鮮及び清国間島においては裁判所構成法や弁護士法は施行されず、間島の朝鮮人については1909年日清協約により、いったんは清国の法律に従い、訴訟事件では日本側領事館員の立会いや覆審請求権が認められるとされたものの(第4条)、1911年には、死刑を含め1年以上の懲役または禁錮にかかる罪は、日本帝国領事官の予審を経て朝鮮総督府裁判所が裁判を行うとする規定が置かれ[1]、大日本帝国は裁判管轄を拡大した。なお、清国は、1911年に初めて設置された内閣の構成員半数が皇族を含む満州人だったことから、孫文などの漢人辛亥革命を起こし、皇帝溥儀が退位して滅亡し、1912年中華民国が誕生している。

1928年5月18日から1945年の間で治安維持法(殺人や現住建造物放火等との併合罪により執行された者を含む。)により死刑執行された者が50人余りいる。その内、第5次間島共産党暴動により、18名が死刑執行されている[2]

それ以外の殆どが殺人や強盗殺人を犯したことにより、死刑とされている。死刑執行方法は絞首刑である。

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死刑執行数

要約
視点

日本統治時代の朝鮮での死刑執行数は、以下の表のとおりである。

これとは別に、中国共産党武装勢力(共匪及び抗日パルチザン)に属する朝鮮人に対して、朝鮮国外で検挙された場合はその場で射殺されることが多く、1932年には2,485名中509名が、1933年には1,226名中509名が射殺されている。1934年には射殺は12名に減少しているが、代わりに軍隊への引渡しが増えており、正当な司法手続きを経ずに軍隊内で「処分」された可能性がある[3]

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脚注

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