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旧制中等教育学校
かつて日本での中等教育を行っていた学校 ウィキペディアから
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中等学校(ちゅうとうがっこう)とは、かつての日本で中等教育を行っていた学校の総称。 ここでは、現行法にあわせた通称として旧制中等教育学校(きゅうせい ちゅうとうきょういくがっこう)と呼ぶこととする。 当時、旧制中等学校について中等教育学校という呼び方は存在していない。
概要
当時は(旧制)中等学校と称した。1998年に学校教育法により規定された現行の新しい形態の中等教育学校とは異なり、根拠法である中等学校令では正式な名称が中等学校であるが、中等教育を提供する様々な名称の学校を総称するため、本稿では敢えて現行法に近い「旧制中等教育学校」で統一する。
中学校(旧制)・高等女学校・実業学校を含む。大半の旧制中等教育学校が1948年の学制改革で(現在の)新制高等学校となった。
「中等学校」という用語は上述のように中学校・高等女学校・実業学校を纏めて呼称するための用語であり「○○中等学校」と校名に添えて個々の学校に使用する用語ではないため「○○中等学校」と称する学校が存在した事例は無い。この影響からか、中高完全一貫教育である現行の6年制学校も「中等学校」ではなく「中等教育学校」と「教育」を含めて称している。これは中等教育学校が前期中等教育機関である中学校と後期中等教育機関である高等学校をあわせたものであり、中等教育学校(後期課程)卒業生も高等学校卒業生と同格なため、中等学校だと高等学校より格下と誤解を受けないためでもある。
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沿革
要約
視点
- 1891年12月14日 - 中学校令の一部改正 (明治24年勅令第243号)
- 14条に女子中等教育の規定が設けられ、高等女学校は尋常中学校(旧制中学校)の一種とされる。
- 1924年- 「実業学校卒業者を中学校卒業者と同等以上の学力をもつものと認める」という文部省告示が出される[1]。
- 1943年
- 1月21日 - 中等学校令(昭和18年勅令第36号)の公布(施行は同年4月1日)
- 中学校・高等女学校・実業学校の3種の学校が中等学校(旧制)として同じ制度で統一される。
- 昭和18年度入学生から修業年限が4年に短縮される。
- 10月12日 - 教育ニ関スル戦時非常措置方策が閣議決定される。
- 昭和19年度より4学年修了者にも上級学校入学の資格を与える。
- 昭和20年3月より、中等学校令施行前に入学した生徒(1941年入学生)にも修業年限4年を適用(修業年限短縮)する[2]。
- 1月21日 - 中等学校令(昭和18年勅令第36号)の公布(施行は同年4月1日)
- 1945年
- 1946年 - 修業年限が5年に戻る。
- 1947年4月1日 - 学制改革(六・三制の実施、新制中学校の発足)
- 1948年4月1日 - 学制改革(六・三・三制の実施、新制高等学校の発足)
- 1948年以降 - 高校三原則に基づく公立高等学校の再編
- 1949年3月31日 - 最後の卒業生[4]を送り出し、併設中学校が廃止される。
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新制高等学校への移行
- 学校によっては複雑な統廃合・再編成を経たところもあるため一律な定義は不可能。
- 「年度」は4月1日から翌年の3月31日までの期間である。
一覧
→各都道府県の該当校については旧制中等教育学校の一覧を参照
進学率
旧制中等学校は中・上流階級の教育機関として位置付けられていたため、例えば、1935年の旧制中学校、実業学校、高等女学校の進学率は18.5%に過ぎなかった。それでも受験競争は激しく、社会問題化していた。このため、筆記試験の廃止や復活、報告書、口頭試問の実施といった試行錯誤が繰り返された[8]。
旧制中等学校への進学率は農村部よりも都市部が高く[9]、成績優秀でかつ中以上の資産をもつ家庭に育った児童が進学することが多かった[10]。
脚注
参考文献
関連項目
外部リンク
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