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更生保護事業法
日本の法律 ウィキペディアから
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更生保護事業法(こうせいほごじぎょうほう、平成7年5月8日法律第86号)は、更生保護を行う事業に関する日本の法律である。
![]() | この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
目的
更生保護事業法の目的は第1条で、
構成
用語の定義
第二条。更生保護事業法において、
- 「被保護者」- 継続保護事業又は一時保護事業における保護の対象者。
- 「更生保護法人」- 更生保護事業を営むことを目的として、この法律の定めるところにより設立された法人。
- 「更生保護施設」- 被保護者の改善更生に必要な保護を行う施設のうち、被保護者を宿泊させることを目的とする建物及びそのための設備を有するもの。
関連項目
外部リンク
- 更生保護事業法施行規則 e-Gov法令検索
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