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有線電気通信法

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有線電気通信法
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有線電気通信法(ゆうせんでんきつうしんほう、昭和28年7月31日法律第96号)は、日本における有線電気通信設備設置使用規律に関する法律である。

概要 有線電気通信法, 法令番号 ...

概要

有線電気通信設備を設置しようとする者は、設置の工事の開始の日の2週間前まで(工事を要しないときは、設置の日から2週間以内)に、この法律に基づき、総務大臣に届け出なければならない(法第3条第1項)。

ただし、事業用電気通信設備、同一構内または同一建物内に設置するもの、警察事務、消防事務、水防事務、航空保安事務、海上保安事務、気象業務、鉄道事業、軌道事業、電気事業、鉱業の業務を行う者が設置するものなど、一定の設備については届け出を要しない(法第3条第4項)。

文言の定義について、政令である有線電気通信設備令においてもなされており、この中で光ファイバも電線に含まれる内容の定めが行われている。

有線電気通信を利用して得た秘密には守秘義務があり(法第9条)、違反した場合は罰則規定が設けられている(法第14条)。

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