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朝令暮改
方針や命令がかなりの短期間に頻繁に変更され、目まぐるしい状態を意味する四字熟語 ウィキペディアから
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朝令暮改(ちょうれいぼかい、朝令夕改とも言う、中国語:朝令暮改、朝令而暮改、朝令夕改)とは、法令等がすぐに変更されて一定しないこと。朝改暮変ともいわれる。清時代の王念孫『讀書雜志』漢書四では『漢紀』で「朝令而暮改、改、本作得、言急徴暴賦、朝出令而暮已得、非謂其朝令而暮改也[1]」と「令」を「得」とするのが正しいとするなど表記は各説ある[2]。
由来
朝令而暮改
朝令而暮改(中国語: 朝令而暮改; 拼音: zhāo lìng ér mù gǎi)は『漢書』にある。
漢書
『漢書』24巻食貨志 第4上に記述される前漢時代に鼂錯が文帝に出した奏上文「勤苦如此、尚復被水旱之災、急政暴賦、賦斂不時、朝令而暮當具」[3](なお「朝令而暮當具」は近年の版本によるもので元は「朝令而暮改」である[4])がある。これは農民は一年中休みなく働かなければならない中、弔問などでの行き来や災害に見舞われる事もあり、臨時の租税も性急に催促されている実情がある中で、朝に法令が出たかと思えば、夕方にはそれをすぐ改める……というあり様を伝え、政策が変更し続け一定せずにあてにならないような事態を戒めた。
古文観止
清時代の呉楚材・呉調侯による『古文観止[5]』6巻漢文鼂錯『論貴粟疏[6]』に「勤苦如此、尚復被水旱之災、急政暴虐、賦斂不時、朝令而暮改、當具有者半賈」と『漢書』の引用がされている。
朝令夕改
朝令夕改(中国語: 朝令夕改; 拼音: zhāo lìng xī gǎi)は以下に由来する。
授馬総検校刑部尚書天平軍節度使制
資治通鑑
『資治通鑑』242巻[8] 唐紀58 穆宗長慶二年に「又凡用兵、挙動皆自禁中授以方略、朝令夕改、不知所従、不度可否、惟督令速戦」とある。
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用法
注
関連項目
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