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条約法に関するウィーン条約
条約法に関する一般条約 ウィキペディアから
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条約法に関するウィーン条約(じょうやくほうにかんするウィーンじょうやく、略称:ウィーン条約法条約、Vienna Convention on the Law of Treaties)とは、条約法に関する一般条約で[1][2]、国連国際法委員会が条約に関する慣習国際法を法典化したものである[3]。
条約に関する国際法上の規則を統一したものだが、「合意は拘束する」原則や(前文、第26条)、条約の無効原因としての強行規範の承認(第53条)など、条約の漸進的発達の側面も有している[3]。
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内容
成立過程
日本は1981年8月1日に加入した[4]。
この条約は2025年現在、国際社会において重要な国家が批准していなかったり(アメリカ・タイなど)署名しなかったり(フランス・インド・トルコ・ノルウェー・インドネシア・南アフリカ・ルーマニア・北朝鮮など)するため、これらの国に対して条文がそのまま直接適用されるわけではない。また当条約が発効する以前に終結した紛争に対して本条約を直接持ち出す際には注意が必要である。
脚注
関連項目
外部リンク
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