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東西ドイツ基本条約

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東西ドイツ基本条約
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東西ドイツ基本条約(とうざいドイツきほんじょうやく、ドイツ語: Grundlagenvertrag)は、ドイツ連邦共和国(西ドイツ)とドイツ民主共和国(東ドイツ)が 、相互に主権国家として承認した条約である。

概要 ドイツ連邦共和国とドイツ民主共和国の関係の基礎に関する条約 ドイツ語: Vertrag über die Grundlagen der Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik, 通称・略称 ...

正式名称は、「ドイツ連邦共和国とドイツ民主共和国の関係の基礎に関する条約」(ドイツ語: Vertrag über die Grundlagen der Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik)。

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内容

東方外交により、西ドイツがハルシュタイン宣言を放棄することで、初めて実現した。

1971年ベルリン4ヶ国協定が施行された後、両国は基本条約に関する交渉を開始した。1972年トランジット協定ドイツ語版のように、議論もエゴン・バール(西ドイツ)とミヒャエル・コールドイツ語版(東ドイツ)によって主導された。ヴィリー・ブラント連邦首相の東方外交の一環として、条約は1972年12月21日に、東ベルリンにおいて署名された。

条約は、保守強硬派からの反対にもかかわらず、西ドイツにおいてその翌年に批准され、1973年6月に効力が発生した。

注釈

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