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母子保健法
日本の法律 ウィキペディアから
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母子保健法(ぼしほけんほう、昭和40年8月18日法律第141号)は、母性ならびに乳児および幼児の健康の保持および増進を図るため、母子保健に関する原理を明らかにするとともに、母性ならびに乳児および幼児に対する保健指導、健康診査、医療その他の措置を講じ、もって国民保健の向上に寄与することに関する法律である。
![]() | この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
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構成
- 第一章 総則(第1条―第8条の3)
- 第二章 母子保健の向上に関する措置(第9条―第21条の4)
- 第三章 母子保健施設(第22条)
- 第四章 雑則(第23条―第28条)
- 附則
養育医療
未熟児においては、公費により医療の給付を行うことが規定されている。
関連項目
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