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民事商事及刑事ニ関スル律令
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民事商事及刑事ニ関スル律令(みんじしょうじおよびけいじにかんするりつれい、明治31年律令第8号)は、日本統治時代の台湾における民法、商法[1]、刑法[2]、民事訴訟法[3]、刑事訴訟法[4]及びこれらの附属法律の適用について規定した日本の律令。明治31年(1898年)7月16日成立、公布。
![]() | この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
本令の制定によって、台湾ニ於ケル犯罪処断ノ件(明治29年律令第4号)は廃止された。
本令は、台湾民事令(明治41年律令第11号)によって廃止された。
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概要
- 台湾における民事、商事及び刑事に関する事項は、民法、商法、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法及びこれらの附属法律を依用する(1条本文)。ただし、次に掲げる事項は、別に定めるまで、現行の例による(1条ただし書)。
- 本令は、1条の法律に規定する事項について、台湾に特に定めた規定の効力を妨げない(2条)。
- 附属法律は、府令をもって指定する(3条)。
脚注
関連項目
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