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水質汚濁防止法施行令

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水質汚濁防止法施行令
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水質汚濁防止法施行令(すいしつおだくぼうしほうしこうれい、昭和46年政令第188号)は、水質汚濁防止法の規定に基づき制定された日本政令

概要 水質汚濁防止法施行令, 通称・略称 ...

内容

要約
視点
  • 特定施設(第一条)
  • カドミウム等の物質(第二条)
  • 水素イオン濃度等の項目(第三条)
    • 指定地域特定施設(第三条の二)
    • (第三条の三)
    • 貯油施設等(第三条の四)
  • 排水基準に関する条例の基準(第四条)
    • 指定項目、指定水域及び指定地域(第四条の二)
    • 総量削減基本方針に掲げる総量(第四条の三)
  • 排出水の排出の制限の施設(第五条)
  • 緊急時(第六条)
  • 都道府県の審議会その他の合議制の機関の調査審議等の基準(第七条)
  • 報告及び検査(第八条)
  • 公共用水域の管理を行う者(第九条)
  • 政令で定める市の長による事務の処理(第十条)

規制内容

(1) 健康項目(令2条)

「特定施設」(施行令別表第一)の、人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質(重金属有機化学物質など)

(2) 生活環境項目(令3条)

「特定施設」(施行令別表第一)の、水の汚染状態を示す項目(pHBODCOD浮遊物質量、大腸菌群数など)、ただし規制対象は排水量が一日平均50t以上

(3) 総量規制

「指定地域特定施設」からの排水(東京湾伊勢湾瀬戸内海と関係のある地域)

条例との関係

本法は適用対象で施設や排水量に条件があるなど、限定的な規制であるため、地方自治体の条例による「横出し規制」を認めている。また、全国一律で最低限の規制を定める趣旨であるため、同様に地方自治体の条例による「上乗せ規制」も認めている。実際、何らかの「横出し規制」「上乗せ規制」「脚きり規制」を定めている地方自治体は多い。

なお、下水道への排出水は、下水道法で規制している。

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所轄官庁

関連項目

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