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法務局における遺言書の保管等に関する法律
日本の法律 ウィキペディアから
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法務局における遺言書の保管等に関する法律(ほうむきょくにおけるゆいごんしょのほかんとうにかんするほうりつ、平成30年7月13日法律第73号)は、法務局における自筆証書遺言の保管等に関する日本の法律である。
![]() | この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
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主務官庁
概要
自筆証書遺言を法務大臣の指定する法務局・地方法務局において保管等する制度について規定している。
2018年に民法相続規定改正案に伴う関連法案の一つとして国会に提出され、7月6日に国会で可決・成立する形で制定された。
関連書籍
- 堂薗幹一郎、野口宣大『一問一答 新しい相続法――平成30年民法等(相続法)改正、遺言書保管法の解説』商事法務、2019年。ISBN 9784785727079。
関連項目
外部リンク
- “法務省:法務局における遺言書の保管等に関する法律について”. www.moj.go.jp. 2019年11月17日閲覧。
- 善宏, 税理士法人チェスター代表 荒巻. “自筆証書遺言の保管制度を新設~遺言書作成のルールも緩和”. 税理士が教える相続税の知識. 2019年11月17日閲覧。
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