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流通業務市街地の整備に関する法律
日本の法律 ウィキペディアから
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流通業務市街地の整備に関する法律(りゅうつうぎょうむしがいちのせいびにかんするほうりつ、昭和41年7月1日法律第110号)は、流通業務市街地の整備に関する日本の法律である。略称は、流通業務市街地整備法、あるいは流市法。
構成
- 第1章 総則(第1条・第2条)
- 第2章 流通業務施設の整備に関する基本指針及び基本方針(第3条・第3条の2)
- 第3章 流通業務地区及び流通業務団地(第4条―第8条)
- 第4章 流通業務団地造成事業
- 第1節 流通業務団地造成事業の施行(第9条・第10条)
- 第2節 削除[当初:測量、調査及び事業用地の取得等](第11条―第24条)
- 第3節 施行計画及び処分計画(第25条―第29条)
- 第4節 造成施設等の処分等(第30条―第39条)
- 第5節 補則(第39条の2―第47条)
- 第5章 雑則(第47条の2―第48条の3)
- 第6章 罰則(第49条―第53条)
外部リンク
- 法律第百十号(昭四一・七・一) ◎流通業務市街地の整備に関する法律(衆議院:成立当初の法)
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