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浄化槽設備士に関する省令
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浄化槽設備士に関する省令(じょうかそうせつびしにかんするしょうれい)は、1984年(昭和59年)12月28日に、日本国の浄化槽法に基づき建設省令第17号として公布された省令である。浄化槽設備士の資格を規定している。
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![]() | この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
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