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浮貸し
金融機関の職員が自己または第三者の利益のために金銭を不正に貸し出すこと ウィキペディアから
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浮貸し(うきがし)とは、金融機関の職員がその地位を利用し、自己又は当該金融機関以外の第三者の利益を図るため、金銭の貸し付け、金銭の貸借の媒介又は債務保証をすることをいう。
![]() | この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
金融機関の信用を損なったり資金を危険に晒す行為のため、出資法により禁止されている。
事例
参考文献
- 『新版 日本の経済犯罪-その実状と法的対応』(神山敏雄 著,ISBN 4535512817)
関連項目
- 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(出資法)
- バブル景気
- 光進事件
- 富士銀行行員顧客殺人事件 - 浮貸しで負った債務が元で殺人事件に発展したケース。
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