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海上における衝突の予防のための国際規則に関する条約

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海上における衝突の予防のための国際規則に関する条約(かいじょうにおけるしょうとつのよぼうのためのこくさいきそくにかんするじょうやく)とは、海上における船舶衝突の防止のための船舶運用の規則を定めた多国間条約の名称である。英語での名称はConvention On the InternationaL REGulations for Preventing Collisions at SeaであるためCOLREG条約とも呼ばれる。

沿革

19世紀末蒸気船が海上交通の主力となり国際海上輸送が飛躍的に拡大するに従い、船籍の異なる船舶が絡む海上衝突事故もたびたび発生するようになる。それまで各国でまちまちに定められていた船舶衝突防止のための規則を多国間で統一して定めようとする機運が高まった。このような背景があり、1889年(明治22年)10月にワシントンで開催された国際海事会議において、はじめて近代的な国際海上衝突予防規則が制定された。

続いて1948年6月に、「1948年の海上における人命の安全のための国際会議」が開催され、国際海上衝突予防規則の改正が提起された。この会議において、新たに1948年の国際海上衝突予防規則が制定された。

その後、舶用レーダー等の航海機器が発達し広く普及するという航海技術上の大きな変化に対応するため、1948年の国際海上衝突予防規則は1960年5月に再度改正され、1960年の国際海上衝突予防規則が制定された。

さらに1972年10月ロンドンの政府間海事協議機関IMCO国際海事機関IMOの前身)主催による国際会議が開催された。船舶の巨大化と高速化の進展、従来のどの船舶にも当てはまらないエアクッション船水中翼船など特殊な船型の船舶の出現、非常に過密な輻輳海域の生起、航海用機器や通信装置の発達などを反映させるために、この会議において1960年の国際海上衝突予防規則は改正された。これにより新たに1972年の国際海上衝突予防規則(1972年COLREG条約)が制定される。現在までに、1972年COLREG条約は7次の部分改正が行われ、そのうち第6次改正までが発効している。

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千九百七十二年の海上における衝突の予防のための国際規則に関する条約

概要 千九百七十二年の海上における衝突の予防のための国際規則に関する条約, 通称・略称 ...

この節では、現在発効している1972年COLREG条約の構成を説明する。 条約は、条約本文全9条、規則5部構成全38条、付属書全4通から成る。

構成

  • 条約本文
    • 締約国の義務(第1条)
    • 署名批准受諾承認及び加入(第2条)
    • 適用地域(第3条)
    • 発効要件(第4条)
    • 改正会議の開催要件(第5条)
    • 規則改正の手続き(第6条)
    • 本条約の廃棄要件(第7条)
    • 正文公定訳文の取り決め(第9条)
  • 規則
    • A部(総則、第1条~第3条)適用、責任、一般的義務を規定
    • B部(操船規則及び航行規則、第4条~第19条)さまざまな視界の状態における船舶の航法を規定
    • C部(灯火及び形象物、第20条~第31条)灯火及び形象物の技術的要件及び設置要件を規定
    • D部(音響信号及び発光信号、第32条~第37条)音響信号及び発光信号の技術的要件、設置要件及び使用要件を規定
    • E部(免除、第38条)条約発効前に建造を開始した船舶が適用免除される規定部分の指定
  • 付属書
    • 付属書I(灯火及び形象物の位置及び技術基準)
    • 付属書II(著しく接近して漁撈に従事している船舶の追加の信号)
    • 付属書III(音響信号装置の技術基準)
    • 付属書IV(遭難信号
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1972年COLREG条約の部分改正

さらに見る 改正年次, 日本の発効日 ...
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適用水域

規則第1条で規定され、公海排他的経済水域領海のうち船舶が航行できる水域において適用され、内水及び群島水域のうち領海から連続して船舶が航行できる水域においても適用される。条約本文第1条により条約締約国は本規定を実施する義務が発生する。ただし一国の領水内(領海、内水及び群島水域が含まれる)においては、その国の国内法(例えば、日本における海上交通三法)の規則が優先される。国内法の間では一般法(例えば海上衝突予防法)よりも、特定の水域に適用される特別法(例えば港則法海上交通安全法)の規則が優先される。

適用船舶

規則第1条で規定される。適用対象となるのは適用水域の水上にある船舶である。船舶の定義については規則第3条に規定されており、水上輸送の能力のある船舟類(エアクッション船水中翼船表面効果翼船も含まれる)に適用され、離水後着水前の空中飛行状態を除いた水上の水上航空機(フロート付き航空機、飛行艇など)、水中潜水航行時を除いた水上航行中の潜水船も適用される。軍用、民用の別を問わない。ただし、同条約が軍艦や法執行機関の船舶に適用されるのは、これら船舶が通常の航行を実施している場合であり、戦闘や軍事行動中の軍艦、法執行に従事中の公船には適用されない[1]

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

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