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清算
法人の解散などにおける用法の記事 ウィキペディアから
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法人の清算(せいさん)では、法人が解散や破産などで活動を終了する際に、それまで集積した債権債務を解消し、残余財産を構成員に分配する。法人の清算の際には、多数の利害関係人の利害を調整し債務の弁済や財産の分配を公平におこなう必要があるため、民法や会社法、その他団体に関する法律においては清算のための手続が法定されていることが多い。
- 法定清算
- 法定の方法による清算で、株式会社・公益法人等では強制され、清算人によりおこなわれる。
- 通常清算
- 特別清算
- 任意清算
- 任意に定めた方法による清算で、合名会社・合資会社において、定款又は総社員の同意によりおこなわれる。
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会社法上の清算
要約
視点
- この節で、会社法は条数のみ記載する。
清算中の株式会社は清算株式会社と呼ぶ。 清算が結了するまでは、清算株式会社は、株式会社として(解散の決議後なども)存続し(476条)、定期株主集会も開かれ(491条)、原則として清算結了の登記を行うことで、株式会社は消滅する。
清算の開始
- 解散した場合で、合併の場合及び破産手続が終了していない場合以外
- 設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
- 株式移転の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
清算株式会社の機関
清算手続
特別清算
債権者の保護のために株主等の申立てにより裁判所の命令によって開始され、裁判所の関与に基づき行われる清算手続。
- 特別清算の開始
- 清算手続の特則として、清算中の株式会社に債務超過の疑いがある場合などには、倒産処理手続の一種と分類される特別清算の手続が利用されることとなる。この手続は特例有限会社には適用できない。
- 手続機関
- 特別清算開始の効力
- 特別清算手続
- 清算株式会社の行為の制限
- 特別清算の終了
持分会社
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出典
関連項目
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