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測量法

日本の法律 ウィキペディアから

測量法
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測量法(そくりょうほう、昭和24年法律第188号)は、測量を正確かつ円滑に行うことに関する日本の法律である。

概要 測量法, 法令番号 ...

基本測量および公共測量の定義、測量標の設置および保守、測量業務に携わる測量士測量士補等の国家資格、成果物の取扱い、測量業者の登録、罰則など、測量全般の取決めを行っている。

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最近の改正状況

2001年以降の主な改正事項としては、次のものがある。

平成14年4月1日、「測量法及び水路業務法の一部を改正する法律」(平成13年法律第53号)の施行により、測量の基準となる測地系日本測地系から世界測地系への改正。

平成20年4月1日、「測量法の一部を改正する法律」(平成19年法律第55号)の施行により次の改正。

  • 地図等の基本測量の測量成果のインターネットによる提供の実施
  • 測量成果の複製承認手続に関する規制の緩和
  • 公共測量成果の複製・使用承認申請のワンストップ化
  • 測量に関する永久標識又は一時標識の設置等の際の公表等

令和7年4月1日、「公共工事の品質確保の促進に関する法律等の一部を改正する法律」(令和6年法律第54号)の施行により次の改正。

  • 技術の進展に対応した担い手(測量士・測量士補)の確保
    • (1) 「養成施設」の要件の見直し
    • (2) 現行の有資格者と同等以上の知識及び技能を有する者への測量士・測量士補資格の付与
    • (3) 測量士・測量士補資格の在り方の検討
  • 測量成果等の提供の電子化
  • 測量業の登録に関する暴力団排除規定の整備
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構成

  • 第1章 総則(第1条 - 第11条)
  • 第2章 基本測量(第12条 - 第31条)
  • 第3章 公共測量(第32条 - 第45条)
  • 第4章 基本測量及び公共測量以外の測量(第46条・第47条)
  • 第5章 測量士及び測量士補(第48条 - 第54条)
  • 第6章 測量業者(第55条 - 第59条)
  • 第7章 補則(第59条の2 - 第60条)
  • 第8章 罰則(第61条 - 第66条)
  • 附則
  • 別表
    • 別表第1(第51条の4関係)
    • 別表第2(第51条の4関係)

※別表は令和7年4月1日改正法施行で削除となる。

前身

前身は陸地測量標条例(明治二十三年法律第二十三号)[1]。1890年(明治23年)3月26日施行[2]で、測量法の施行により廃止された。ただし、陸地測量標条例に基づく基本測量の成果、測量記録および測量標は、測量法に基づく基本測量のそれとみなされる(制定附則第5項)[3]

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

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