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無軌条電車運転規則
日本の国土交通省令 ウィキペディアから
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無軌条電車運転規則(むきじょうでんしゃうんてんきそく、昭和25年12月5日運輸省令第92号)[1]は、無軌条電車(トロリーバス)の運転について定めた国土交通省令である。
軌道法に基づき定められたものである。
本規則は、次のような構成になっている。
- 第1章 総則(第1条―第5条)
- 第2章 施設及び車両
- 第1節 施設(第6条―第16条)
- 第2節 車両(第17条―第29条)
- 第3章 運転
- 第1節 車両の運転(第30条―第45条)
- 第2節 車両の速度(第46条―第48条)
- 第3節 信号及び標識(第49条―第51条)
- 第4節 合図(第52条―第54条)
- 第4章 雑則(第55条)
- 附則
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脚注
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