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牛海綿状脳症対策特別措置法
日本の法律 ウィキペディアから
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牛海綿状脳症対策特別措置法(うしかいめんじょうのうしょうたいさくとくべつそちほう、平成14年6月14日法律第70号)は、牛海綿状脳症(狂牛病)の発生を予防し、およびまん延を防止するための特別の措置を定めること等により、安全な牛肉を安定的に供給する体制を確立し、もって国民の健康の保護ならびに肉用牛生産および酪農、牛肉に係る製造、加工、流通および販売の事業、飲食店営業等の健全な発展を図ることに関する法律である。
![]() | この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
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構成
経緯
- 2001年9月:日本国内でのBSE第1例が確認される。
- 2002年6月4日:第154国会衆議院で可決[1]。
- 2002年6月7日:参議院で可決、成立。
- 2002年6月14日:法律公布。
脚注
関連項目
外部リンク
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