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牛海綿状脳症対策特別措置法

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牛海綿状脳症対策特別措置法
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牛海綿状脳症対策特別措置法(うしかいめんじょうのうしょうたいさくとくべつそちほう、平成14年6月14日法律第70号)は、牛海綿状脳症(狂牛病)の発生を予防し、およびまん延を防止するための特別の措置を定めること等により、安全な牛肉を安定的に供給する体制を確立し、もって国民の健康の保護ならびに肉用牛生産および酪農、牛肉に係る製造、加工、流通および販売の事業、飲食店営業等の健全な発展を図ることに関する法律である。

概要 牛海綿状脳症対策特別措置法, 通称・略称 ...
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構成

  • 第1条 目的
  • 第2条 定義
  • 第3条 及び都道府県の責務
  • 第4条 基本計画
  • 第5条 牛の肉骨粉を原料等とする飼料の使用の禁止等
  • 第6条 死亡した牛の届出及び検査
  • 第7条 と畜場における牛海綿状脳症に係る検査等
  • 第8条 牛に関する情報の記録等
  • 第9条 牛の生産者等の経営の安定のための措置
  • 第10条 協力依頼
  • 第11条 正しい知識の普及等
  • 第12条 調査研究体制の整備等
  • 附則

経緯

  • 2001年9月:日本国内でのBSE第1例が確認される。
  • 2002年6月4日:第154国会衆議院で可決[1]
  • 2002年6月7日:参議院で可決、成立。
  • 2002年6月14日:法律公布。

脚注

関連項目

外部リンク

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