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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律
日本の法律 ウィキペディアから
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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(とくていこうじょうにおけるこうがいぼうしそしきのせいびにかんするほうりつ、昭和46年6月10日法律第107号)は、公害防止組織を整備することにより事業場における公害を防止することに関する法律である。略称:管理者法、公害防止組織法、公害防止管理者法
![]() | この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
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歴史
目的
第一条 この法律は、公害防止統括者等の制度を設けることにより、特定工場における公害防止組織の整備を図り、もつて公害の防止に資することを目的とする。
内容
資格
- 公害防止管理者試験 - 資格者呼称(称号)としての公害防止管理者は誤用であり、通用である。正式には、有資格者(資格取得者)に対する特定の呼称は定められておらず、公害防止管理者の有資格者としか言えない。
主務官庁
関連項目
外部リンク
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 e-Gov法令検索
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