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犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律
日本の法律 ウィキペディアから
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犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(はんざいひがいざいさんとうによるひがいかいふくきゅうふきんのしきゅうにかんするほうりつ、平成18年6月21日法律第87号)は、犯罪被害者の被害回復措置に関する日本の法律である。
![]() | この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
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概要
財産犯等の犯罪行為により得た犯罪被害財産を犯人から没収・追徴した「犯罪被害財産」を金銭化して、被害者に支給することなどを規定している。
関連項目
外部リンク
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